附 則(平成14年9月27日理事会決議) 1 建築物防蟻防腐処理業・登録規程を廃止し、本規則を定める。 2 この規則は、第3条から嬉6条までを除き、平成14年9月27日から施行する。 3 第3条,第4条,第5条および第6条は、平成14年11月1日から施行する。