(社)日本しろあり対策協会 中部支部 トップ > 契約の前に再確認     
契約の前に再確認
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  契約の成立は・・・
   契約は本来約束であり、口約束でも成立します。ただ、後で言った言わないの水掛け論になる恐れがありますので、証拠資料として、契約書を作ります。契約書に署名捺印した人は、通常は、その契約書の記載内容を読んで承知したものとして扱われます。内容をよく読まずに書類にハンコを押すことは、たいへん危険なことです。
  契約の取消しは・・・
   原則として当事者双方の合意が必要です。
 当事者の一方の自己都合により、契約を破棄する場合は、違約金、損害賠償金などが必要になります。
  契約を一方的に取消しできるのは・・・
   商品が不良、欠陥品の場合。
 相手方が、取り決めた約束等を守らず、一定の期間を定めて催促しても応じない場合。
詐欺・強迫・錯誤などによる契約。
訪問販売法等に規定された、クーリング・オフ制度が適用される場合。
  未成年者の契約は・・・
   親の同意が必要です。
 親の同意のない契約は、取消しの対象となります。
 ただし、親の許可を得た商売上の契約、婚姻後(成年とみなされる)の契約などは、このかぎりではありません。
  契約取消しの効果は・・・
    契約ははじめからなかったことになります。
  商品等は、現状のまま返品し、支払い済の代金は返金してもらいます。
  一部消費した場合は残り全部を返品。使用済の部分について金銭等で補てんする必要はありません。
  ただし、契約商品が生活必需品の場合は、使用済の部分について支払う必要があります。



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