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契約の成立は・・・ |
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契約は本来約束であり、口約束でも成立します。ただ、後で言った言わないの水掛け論になる恐れがありますので、証拠資料として、契約書を作ります。契約書に署名捺印した人は、通常は、その契約書の記載内容を読んで承知したものとして扱われます。内容をよく読まずに書類にハンコを押すことは、たいへん危険なことです。 |
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契約の取消しは・・・ |
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原則として当事者双方の合意が必要です。
当事者の一方の自己都合により、契約を破棄する場合は、違約金、損害賠償金などが必要になります。 |
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契約を一方的に取消しできるのは・・・ |
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商品が不良、欠陥品の場合。
相手方が、取り決めた約束等を守らず、一定の期間を定めて催促しても応じない場合。
詐欺・強迫・錯誤などによる契約。
訪問販売法等に規定された、クーリング・オフ制度が適用される場合。 |
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未成年者の契約は・・・ |
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親の同意が必要です。
親の同意のない契約は、取消しの対象となります。
ただし、親の許可を得た商売上の契約、婚姻後(成年とみなされる)の契約などは、このかぎりではありません。 |
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契約取消しの効果は・・・ |
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契約ははじめからなかったことになります。
商品等は、現状のまま返品し、支払い済の代金は返金してもらいます。
一部消費した場合は残り全部を返品。使用済の部分について金銭等で補てんする必要はありません。
ただし、契約商品が生活必需品の場合は、使用済の部分について支払う必要があります。 |
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